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2009年10月15日

【物流】軽油引取税の特別徴収義務者

「軽油引取税の特別徴収義務者」が協同組合の新たな収入源として目立ってきている。石油元売りの特約事業者となり、都道府県知事の指定を受ける必要があるので、資格を取得するのは容易ではない。日本貨物運送協組連合会によれば、手数料となる還付率はほぼ税額の2.5%であり、1リットルにつき80銭前後になっている。(都道府県によって多少の差はあり。)

販売する際に、元売事業者もしくは特約事業者は特別徴収義務者として軽油代金とともに税金を徴収しているが、日貨協連で都道府県知事の指定を受けている軽油取引税の特別徴収義務者となっているのは「10協組程度」の見込み。

現在の軽油引取税は1リットル当たり32円10銭であり、還付率を2.5%とすると手数料は80銭になるが、暫定税率が廃止された場合は、税額は本則分15円で、手数料は半分の38銭となる。よって特別徴収義務者の手数料は半分以下に減るということになる。

高速道路の無料化が実現すれば、ETCを利用しての収入源が減るので協組へ大きく影響する。その場合、新たな収入源として特別徴収義務者の資格取得や軽油の共同購入を行うところもある。

 

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投稿者:gotsuat 10:02| 行政関連