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2009年06月15日

【物流】物効法認定要件の緩和

国交省は、物流総合効率化法(※1)に基く総合効率化計画の認定要件を緩和する方針を3日に明らかにした。

同法は今回の緩和で、既存の複数物流拠点を新倉庫に集約するといった大規模プロジェクトのみならず、小規模の共同上屋などにも認定対象が拡大される。これにより商店街での共同輸配送といった取り組みも促進していく。また、上屋面積1,500u以上の要件撤廃や、設備要件の緩和も検討している。

認定された計画については、従来の支援措置に加え「物流連携効率化推進事業」への優先採択も行う方針である。また、認定メリットの一つである税制特例の2年間延長が決定しており、同法活用の幅は広がっている。

なお、同法に関しては今月中に省令改正・告示される。

※1 物流総合効率化法とは・・・
物流を総合的かつ効率的に実施することにより、物流コストの削減や環境負荷の低減等を図る事業に対して、その計画の認定、関連支援措置等を定めた法律。

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投稿者:gotsuat 10:02| 行政関連