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2002年06月26日

【物流】物流3法改正案 「付帯決議」 全文

【一】
貨物鉄道事業の参入規制の緩和について、国は需給調整規制の廃止後において国鉄改革の趣旨及び経緯に十分に配慮すること。

【ニ】
鉄送貨物輸送を利用した円滑な複合一貫輸送の確保に努めるとともに、旅客の乗り継ぎまたは、貨物の引継ぎの円滑化のための措置については、措置内容を具体的に定め、適切に運用すること。

【三】
整備新幹線開業に伴なう並行在来線の扱いについては、物流ネットワークの確保に支障を生じないように十分に配慮すること。

【四】
環境問題、労働力問題及び交通安全などに配慮した物流体系を構築する観点から、鉄道貨物輸送力の増強に資する支援措置などモーダルシフト工場施策を一層推進すること。

【五】
貨物利用運送事業の参入について厳正な審査を行なうとともに、第一種貨物利用運送事業の参入規制の許可制から登録制への移行に当たっては、登録拒否要件を具体的に定め、統一性、透明性を確保すること。

【六】
貨物利用運送事業者が実運送事業者に対して不当な運賃料金の引下げを強要することのないよう関係者に対する指導監督を強化するとともに、運賃量金の尊守について貨物利用運送事業法および関係事業法の適正な運用を図ること。

【七】
港湾運送事業に貨物利用運送事業法の適用がないことを関係者に周知徹底すること。また、貨物利用運送事業者が行う国際複合一貫輸送の進展により港湾運送に関する秩序に支障が生じることのないよう、港湾運送事業に関し講じられているこれまでの措置を維持するとともに、港湾運送料金の適正収受の確保につき硬化的対策を講じること。

【八】
貨物自動車運送事業の営業区域規制の廃止後においても、適正な運行管理が行なわれるよう、過労運転などの防止のための運行管理体制の充実、携帯電話などによる運行管理者との緊密な連絡体制の確保、デジタル式運行記録計など最新の情報技術の効果的な活用の促進を図るとともに、関連する施策に関し、所要の支援措置の充実・強化を図ること。

【九】
貨物自動車運送事業の適正化を図るため、貨物自動車運送適正化事業実施機関を活用し、計画的かつ着実な監査を実施するとともに、輸送の安全確保に関する是正命令、事業の改善命令、許可の取消処分などについて人員の適切な配置など必要な環境整備を図り、厳正かつ機動的に運用すること。
また、貨物自動車運送事業者の安全性を評価するためのシステムを確立し、その円滑な推進のための環境整備をすすめることなど。

【十】
元請・下請関係に関する貨物自動車運送事業の適用関係を明確にするとともに、元請事業者の下請事業者に対する違法行為の強要など元請事業者の不当な活動(行為)に対しては、輸送の安全の確保を阻害する行為の停止命令などにより適切な指導監督を行なうこと。

【十一】
「自動車運転者の労働時間などの改善のための基準(平成元年二月九日労働省告示第七号)」を輸送の安全確保に関する事業者の尊守すべき事項として、国土交通省および厚生労働省において、その徹底を図り、労働時間の短縮および労働力の確保について業界を指導するとともに、国土交通省および厚生労働省による相互通報制度の確立などその円滑な推進のための環境整備を図ること。」

【十二】
貨物鉄道事業、貨
物量利用運送事業および貨物自動車運送事業の運賃料金の前規制の廃止後においては、各事業の正確な実態把握に努めること。
また、国道交大臣の運賃料金の改善命令については、厳正かつ機動的に運用するとともに、発動基準の統一性、透明性を確保すること。

【十三】
国際海上コンテナの安全輸送の確保につき、荷主に対する積み付け、重量、危険・有害物の明示などに関する規定の整備に努めること。また、不法行為を強要する荷主に対しては事業許可の取消処分などについて厳正かつ機動的に行なうこと。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 13:24| 行政関連