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2003年01月22日

【物流】下請法改正で、物流業も規制対象に

公正取引委員会は、物流業で一般化しているトラック運送業の元請・下請関係などの事業者間の委託取引が下請法(下請代金支払遅延等防止法)で規制される下請法改正案について、国土交通省など関係省庁と調整に入った。

同法は、親会社による優越的地位の氾濫による「下請いじめ」の防止を目的としており、現在は製造業などに限られているが、公取委では産業構造の急激な変化などを受けて、物流業、ソフトウェア業など「役務取引」を追加することにした。

また、下請業者保護を目的に、親事業者の「義務」として、

◆注文書の交付◆書類作成・保存◆下請代金の支払期日◆遅延利息の支払

を規定しているほか、「禁止事項」として、

◆受領拒否◆下請代金の支払遅延◆下請代金の減額◆返品◆買いたたき◆購入の強制◆報復措置

などを明確に規定し、義務規定に違反した場合は罰金、禁止事項に対する改善勧告などが行われる。

物流業が同法の適用業種になると、元請業者にとっては、発注書などの書類の作成や保存など、より煩雑な業務が加わることとなり、さらに、その内容(運送期日、支払代金、支払期日など)がどのようになるのかも注目されている。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 15:26| 行政関連