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2003年04月01日

【物流】総務省、「信書ガイドライン」を公表

総務省は4月から郵便事業への民間参入が認められることに伴い、「信書に該当する文書に関する指針(ガイドライン)」を公表した。

これは、「信書」「非信書」の区分を明確にすることを目的としており、焦点になっていたDM(ダイレクトメール)については、書面自体に個々の受取人が記載されている場合または受取人が特定できる場合は信書と明記し、それ以外は民間事業者が自由に扱えるとした。

また、FD(フロッピーディスク)やCD(コンパクトディスク)といった電磁的に記録されたものについては信書の対象から外された。

今回のガイドラインで、基準に一定の線引きができたことで、民間宅配業者のメール便事業強化が益々促進されそうだ。ガイドラインの詳細は以下の通り。
 

信書に該当する文書

 

類例

@書状  
A請求書 納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書
B会議召集通知 結婚式等の招待状、業務を報告する文書
C許可証 免許証、認定書、表彰状
D証明書 印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
Eダイレクトメール ※書面に受取人が記載されている場合、受取人が特定できる場合は信書。それ以外は信書に該当せず。
 

信書に該当しない文書

 

類例

@書籍 新聞、雑誌、開放、会誌、手帖、カレンダー、ポスター
Aカタログ  
B小切手 手形、株券
Cプリペイドカード 商品券、図書券
D乗車券 航空券、図書券
Eクレジットカード キャッシュカード、ローンカード
F会員カード 入会証、ポイントカード、マイレージカード
G添え状・送り状  
HFD、CD類  

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 11:28| 行政関連