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2003年04月02日

【流通】物流関係3法施行

4月1日付けで、物流関係3法が施行された。
12年ぶりの抜本的な見直しとなる、改正物流2法(貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法)及び、改正鉄道事業法について、どのように変ったのか、改めて主だった内容を以下にまとめた。


◇ 貨物自動車運送事業法(トラック事業法)

「廃止及び緩和事項」
・営業区域規制の撤廃
・運賃の事前届出制を廃止、運賃設定及び変更後30日以内の事後届出制に緩和

「新たな義務付けなど」
・運行における、運行指示書の携行義務
・1運行144時間以内とする
・トラック事業者間の元請・下請について、元請は下請事業者が実施する輸送の
安全確保を阻害してはならない。
違反が発生した時は、運行管理責任を元請事業者にも追求する


◇ 貨物利用運送事業法(今法改正で、貨物運送取扱事業法を改正)

「廃止及び緩和事項」
・第1種利用運送事業への参入を許可制から登録制へ緩和
・運送取次事業への参入規制を廃止
・運賃の事前届出制を廃止、運賃設定及び変更後30日以内の事後届出制に緩和

「新たな義務付けなど」
・第2種利用運送事業に従来の鉄道利用と航空利用に加え、海運利用も追加


◇ 鉄道事業法

「廃止及び緩和事項」
・貨物鉄道事業への参入について需給調整規制を廃止し許可制にする
・運賃の上限認可制の廃止

「新たな義務付けなど」
・貨物の乗り継ぎを円滑化するため、情報提供などの措置を規定

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 13:52| 行政関連