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2004年01月15日

【物流】兵庫県、ディーゼル自動車運行規制条例の内容を発表

兵庫県は、10月1日から施行する「ディーゼル自動車運行規制条例」について、その規則内容をまとめ、環境基準の達成をより確実なものとするため「環境の保全と創造に関する条例」を改正した。

これにより、自動車NOX・PM法の排出基準に適合しない車輌総重量8トン以上のトラックと、定員30人以上のバスは、阪神東南部地域内を運行することができなくなる。
概略は次のとおり。

1.規制地域
神戸市灘区・東灘区・尼崎市・西宮市(北部を除く)・芦屋市・伊丹市
(※工業専用地域及び臨海地区は除く)
2.適用除外車種
特殊用途の40車種(クレーン車やコンクリート作業車等)
3.適用除外路線
阪神高速5号湾岸線、ハーバーハイウェイ等

かねてより、トラック業界からは、適用除外路線を早く明らかにして欲しいとの声が上がっていたが、今回の発表では、市名や何丁目といった表記だけで地図は示されていない。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 11:21| 行政関連