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2004年03月12日

【物流】国土交通省が全ト協に鳥インフルエンザ蔓延防止通達

国土交通省は、8日全日本トラック協会に高病原性鳥インフルエンザの蔓延防止についての通達を出し移動制限措置の周知や制限区域内への立ち入り車両に対する消毒の徹底などを要請。
鳥インフルエンザに関するトラック業界への指導は初めてとなる。

トラック協会や傘下事業者の蔓延防止対応に以下の4項目を挙げ、周知徹底するよう求めている。

1. 家畜伝染病予防法第32条に基づく移動制限措置が採られた場合、対象区域や内容、消毒ポイントの設置状況などを報告する。
2. 制限区域内養鶏場や食鳥処理場など関係施設に出入りする車両は消毒ポイントで処理を受ける。
3. 自ら清掃や消毒を励行。
4. 家きん、食用卵集配センター出荷前の卵、鳥の排泄物などを輸送する車両、関連施設に立ち入る車両の消毒の徹底。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 13:27| 行政関連