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2008年09月11日

【物流】国交省 道路運送車両法施行規則一部改正

登録識別情報制度の開始に当たり、1日付で道路運送車両法施行規則などを一部改正する省令が国交省により公布された。
登録識別情報制度は、所有者が登録識別情報の通知を希望すれば、使用者に交付する自動車検査証の所有者情報(所有者欄)を削除するというもの。所有権留保付き自動車やリース自動車といった使用者と所有者が異なる自動車の場合、リース会社などの所有者が合併や移転で記載事項を変更する時には使用者が同時に自動車検査証を変更しなければなかったが、登録識別情報制度が導入されることにより、所有者による記載事項変更が不要となる。
併せて、視認性向上のため文字を大きくするなど検査標章の様式を変更する。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 10:07| 行政関連