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2005年05月30日

【物流】道路交通法施行令の改正を決定

今月24日、政府は閣議で道路交通法施行令の改正を決定した。施行期日は2007年6月までに改めて政令で定める。
改正施行令によると、改正道路交通法で新設される中型自動車(車両総重量5t以上11t未満)のうち車輌総重量8t以上の中型貨物は、高速道路での最高速 度を時速80キロ、それ以外の中型自動車(バスや8t未満の中型貨物を含む)は100キロになる。
4月に警察庁が改正案について意見を公募。寄せられた35件の意見のうち20件が高速道路での最高速度について「最高速度が異なる車が混在するのは危険。 すべて100キロとすべき」との意見が多かった。しかし、警察庁は「高速道路でのトラック事故の現状から、車両の走行特性に応じて最高速度を設定せざるを 得ない」として、原案通り8t以上の中型貨物を80キロとした。
改正道路交通法は、現在の普通(8t未満)と大型(8t以上)の2区分の第1種免許を、トラック事故の抑止に向け、普通(5t未満)、中型、大型(11t以上)の3区分とし、取得要件などを厳しくした。

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投稿者:gotsuat 13:31| 行政関連