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2005年12月20日

【物流】国土交通省、監査方針を改正

国土交通省は、自動車運送事業者に対する監査方針と行政処分などの基準の一部改正を9日発表した。この改正は、監査・処分を効果的に実施し、規制緩和後の事後チェック体制を強化するものである。
監 査方針の改正内容としては、監査を原則として通告なしで実施し、重大事故を引き起こす前の予防的監査に重点を置く。行政処分を受けた事業者には、フォロー アップする監査も行うこととし、4段階(「特別監査」「重点監査」「呼出し監査」「呼出し指導」)に分かれていた監査・指導のうち「重点監査」を「巡回監 査」と改称する。
また、行政処分基準については、軽微な違反の場合、初回のみ「文書警告」とするが、2回目は再犯として扱い、違反点数を加算するなど処分にメリハリをつける。来年2月1日からの実施。

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投稿者:gotsuat 14:09| 行政関連