2006年01月13日
【物流】7省庁による安全ガイドライン策定
12月28日、国土交通省、経済産業省など7省庁により、国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドラインの策定がなされた。
これは、トラック事業者、荷主、船社、海貨事業者らが取り組むべき内容を規定したもので、官民協働で安全かつ効率的な国際物流の実現を目指していくのが狙いである。
国際海上コンテナのトラック輸送での事故や二次災害の危険性が以前から指摘されており、関係省庁、関係団体で構成する企画調整委員会で検討を重ねた結果、以下の指針をまとめた。
<トラック事業者の取り組むべき事項>
1.
過積載防止やコンテナ総重量に対応した配車計画
2.
運転者に対する教育
3.
コンテナ引取時に重量超過や偏荷重などの不具合が判明した際の連絡体制の明記
<海貨事業者の取り組むべき事項>
1.
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着荷主からの重量、荷姿に関する情報取得 |
2.
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トラック事業者への重量の通知 |
3.
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コンテナの不具合が生じた際の着荷主との調整 |
4.
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トラック事業者への書面での情報伝達 |
5.
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輸送に関する問い合わせへの速やかな回答 |
※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です
投稿者:gotsuat 16:03| 行政関連