<< 前のエントリ合通ロジのトップページへ次のエントリ >>
2006年06月05日

【物流】悪質違反に対する罰則を強化

国土交通省は、悪質な法違反を排除するために行ってきた監査手法の見直し(2月)、厚生労働省との連携強化の実施(4月)に次ぐ第三の措置となる、新たな行政処分の実施を発表した。
主な内容は、酒気帯び運転や過労運転などについて、事業者が容認していたり、下命したことが発覚すれば、事故とは関係なくその事業所に対して、7日間の事 業停止処分にするというもの。また、指導監督不足で重大事故を起こした場合は、3日間の処分となる。
現在は、累積違反点数が同一運輸局管内で50点を超える場合において、事業停止処分の対象となるが、今夏からは点数に関わらず即刻処分となる。8月1日からの実施。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 17:49| 行政関連