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2007年02月07日

【物流】輸入貨物の事前報告制度をスタート

今月1日から、財務省は輸入貨物の事前報告制度をスタートさせた。
従来、貨物については必要があると税関長が認める場合、積み荷目録情報を入港前に求めることができた。しかし、2006年度関税制度改正において、わが国 への到着前にハイリスク貨物の選定を行うことで、水際における阻止が極めて効果的に行えると判断され、積み荷目録の事前報告を義務化する。
事前報告制度により、航空機関係では、航行時間が5時間以上の場合は「入港の3時間前まで」、3〜5時間の場合は「入港の1時間前」、3時間未満の場合は 「入港する時まで」に積み荷に関する事項を税関長に報告。船舶関係では、入港する24時間前までに報告。地域によって、「入港する12時間前まで」など時 期が異なる。
事前報告義務者は船長、機長だが、船社や船舶代理店などが代理人として報告することも可能。事前報告を怠ったり、偽ったりして入港した場合は、(外国貿易 船または外国貿易機)50万円以下、(特殊船舶または特殊航空機)30万円以下の罰金が科せられる。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 17:21| 行政関連