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2007年03月30日

【物流】国交省 運輸安全規則改正

国土交通省は26日、貨物自動車運送事業輸送安全規則等の省令の一部改正を発表した。輸送の安全確保への取り組みが優良な事業者に認める情報技術機器等を活用した点呼は、対面点呼と同じ位置づけで可能になり、全日本トラック協会の安全性優良事業所認定(Gマーク)取得を条件として、国交相が営業所に設置されたカメラや運転手の披露、飲酒、疾病等が確認できる機器を指定する。
運行管理者の業務を補助させる代務者は、以前までは資格の有無に関係しなかったが「国交相が認定する講習を受講した者」から選ばれるようになり、運行管理 者の業務の中に代務者に対する「指導および監督」を追加した。同一営業所に複数の運行管理者が必要な時は「統括運行管理者」を選び、その権限と職務を規定 することも含まれている。
自動車事故報告規則の改正では、報告書に輸送を依頼した荷送り人や荷受人の名称や住所を記入するスペースやGマークの有無を記載する欄を設ける。来月1日から施行。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 10:00| 行政関連