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2007年04月26日

【物流】国交省、所在不明トラック業者一掃へ

国土交通省は、トラック運送の事業許可を持ちながらも長期にわたる事業実績がなく廃業届を提出していない「所在不明業者」の増加に対し、許可取消処分を簡素化するために6月1日に改正通達を施工する。
現行、貨物自動車運送事業法に規定する「事業の休廃止の届出」(法第32条)の義務違反により「自動車等使用停止命令」(第33条)を出し、この命令に従 わなかったものとした上で、許可取消処分を行っている。この一連の手続きでは処理時間が多くかかる為、処理機関中にも保有車輌が他の事業者で不正使用され ているケースもある。
改正後は、「事業の実態が消滅している」と国交省がみなした時点で、自動車等使用停止命令を出すことなくトラック運送事業の許可取消処分を行えるよう「処分基準等に関する通達」を改正し、手続きの簡素化を図る。
90年の物流2法(貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法)の改正により規制緩和が行われ、トラック運送事業者数は年間2000社以上の新規参入と 1000社前後の撤退があり、物流2法施工当時の約4万社から現在では6万2000社を超えるまでに増加している。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 10:00| 行政関連