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2007年05月15日

【物流】

国土交通省は1日「自動車運送事業におけ る運行管理者資格者証の返納命令」などの発令基準を改正し、7月1日から実施することを発表した。運行管理者資格者証の返納命令はこれまで、運行管理者に かかる違反が一定以上で、ドライバーに対する適切な指導や監督を怠る悪質な違反が行われた場合などに発令されてきた。今回の改正では、新たに下記の4つの 違反行為に対し、返納命令が発令されることになった。
1.事業用自動車のドライバーが過労運転、酒酔い運転、薬物等使用運転などを引き起こし、資格者がその違反行為を命じ、または容認していた場合
2.資格者が事業用自動車で酒酔い運転、薬物等使用運転などを行った場合
3.運行管理者に選任されている資格者がドライバーに点呼を全く実施していない場合
4. 資格者が運行の安全確保に関する違反の事実やこれを証明するものの隠滅、改ざんが疑われる場合

また、運行管理者、整備管理者が選任されていないか、資格を返納して管理者が不足する場合は輸送の安全確保命令を発令することにした。その命令に従わない 場合は再度、安全確保命令を出し、それでも従わない場合は許可の取消処分を行うなどの基準を強化した。

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投稿者:gotsuat 10:00| 行政関連