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2007年06月05日

【物流】安全運行パートナーシップ・ガイドライン、策定

国土交通省はこれまでに、下請(実運事送 業者)の安全確保において、点呼による運行管理の徹底、スピードリミッターなど安全機器の装着義務化などを行ったが、荷主、元請の協力が不可欠であると指 摘され続けていた。昨年8月、日本経団連、物流連、JILS、全ト協、路線連盟、自工会などをメンバーとし「安全運行パートナーシップ検討委員会」を設 置。荷主、元請、下請の協働関係のために「安全運行パートナーシップ・ガイドライン」の策定を進めてきた。
【策定内容】
1. 急な貨物量の増加依頼の場合
到着時間の変更、運行ルート変更、過積載が見込まれる場合は、積載可能車輌及び輸送台数の変更を行い安全な運行の確保を行う。

2.安全運行が確保できない運送依頼を受けた場合
実運送事業者からの申し出により、荷主・元請事業者は到着時間の再設定や最適経路の選択を検討し、安全運行の確保ができた上で、再度実運送事業者へ運行依頼を行う。
3.荷主・元請と下請のパートナーシップについて
実運送事業者に対する運行状況の把握、積極的な協力によるヒューマンエラーでの事故防止対策などを行い、様々な課題について改善方策を導入、ルール化する。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 13:57| 行政関連