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2007年08月06日

【環境】木製パレットを産業廃棄物区分に

環境省が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」改正を検討。現在、「一般廃棄物」とされている木製パレットを「産業廃棄物」に区分すると共に、木製パレットに付随して用いられ、一体的に排出される梱包用木材も併せて産業廃棄物扱いとする。これにより、一般廃棄物区分での処理に比べ、排出者の再資源化の希望がかないやすくなる。

木製パレットが産業廃棄物と区分された場合、排出量が1.2割増加すると想定されるため、処理体制の確保については、一定期間、一般廃棄物処理業者による処理を可能とする規程に基づき、市町村が処理を継続するなど適切な経過措置を講じていく。

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投稿者:gotsuat 15:11| 環境配慮型輸送用機器導入【取り組み内容別】